群馬あんなかロケーションサービス
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  3. 撮影支援について

撮影支援について

撮影支援に際しまして、トラブルを防ぐため、以下の同意事項をお守りください。

なお、撮影依頼については、以下の書類をご提出ください。

撮影支援依頼書

同意事項

1.一般義務

 事業対象者は、群馬あんなかロケーションサービス(以下、「本会」という。)との連絡にあたる担当者を明確にすること

 事業対象者は、自己の責任において撮影等を実施すること

 事業対象者は、本会の求めにより、本会が支援を実行するために必要な協力又は作業を行うこと

 事業対象者は、道路及び公園等、公の施設を利用する場合には、誘導員及び警備員を配置するとともに、関連法令に従って撮影等を実施すること

 事業対象者は、撮影等を行おうとする日の土・日・祝を除く5日前までに、群馬あんなかロケーションサービス撮影支援依頼書(以下、「依頼書」という。)を本会に提出すること。

 事業対象者は、提出した依頼書について、本会が審査した結果、撮影等に必要となる条件が付された場合には、それに従うこと

 

2.事故等の防止

 事業対象者は、撮影等を行うにあたり、諸法規を遵守し、事故を防止するように努めること

 事業対象者は、撮影等に関して事故その他のトラブルが発生したときは、本会に対して直ちに報告するとともに、警察、消防等への通報を含む適切な措置をとること

 事業対象者は、本会が事業対象者が適切な措置を取らないと判断した場合には、本会の指示に従い直ちに撮影等を中止すること

 

3.保険

 事業対象者は、撮影等に関して生ずる損害を対象とする損害保険に加入すること

 事業対象者は、本会が紹介したエキストラ、出演者、スタッフその他撮影等に参加する者(以下、「参加者等」という。)を撮影等に参加させる場合には、参加者等に生ずる損害を保険の対象に含めること

 事業対象者は、本会の求めがあった場合は、保険証書の写しその他事業対象者が必要な損害保険に加入したことを証明する書面を本会に提出すること

 

4.計画

 事業対象者は、撮影等の内容、詳細及びスケジュールその他の支援に必要な情報及び資料(以下、「計画書」という。)を撮影等実施の土・日・祝を除く5日前までに本会に提出すること

 事業対象者は、本会に提出した計画書に変更が生じた場合には、直ちに本会へ連絡すること

 

5.現地における調整

 事業対象者は、撮影等を行う前に、当該撮影等の現場である土地建物等の所有者又は管理者等との協議を行うものとし、これらの者から指示があった場合には、かかる指示を遵守すること

 事業対象者は、撮影等を行うにあたり、騒音、夜間照明その他撮影等現場周辺の住民等の迷惑となる行為を行う必要がある場合は、事前に地域住民に理解を得ること

 依頼は、撮影等に用いる施設を保全し、損害を与えないこと。また、撮影等に用いる施設に対して、改造、造作の設置その他加工を加える必要がある場合には、事前に当該施設の適切な管理者等の承諾を得ること

 

6.第三者との関係

 事業対象者は、本会が紹介した参加者等について、その送迎、誘導及びスケジュール管理を事業対象者の責任で行うこと

 事業対象者は、本会から撮影等に関連する業者、団体及び施設並びにその他の第三者(以下、「関係者等」という。)の紹介を受けた場合には、関係者等との交渉結果を遅滞なく本会に報告すること

 事業対象者は、本会が事業対象者に紹介した関係者等との間で行う契約の締結その他の取引は、全て事業対象者が自己の責任において行うものであることを理解し、かかる契約を遵守すること

 

7.原状回復等

 事業対象者は、撮影等が終了した場合、撮影等に用いた場所又は施設等を速やかに原状回復させ、かつ、清掃すること

 事業対象者は、撮影等の立ち会いが行われない場合、撮影等が終了した後、速やかに本会へ撮影等の終了を報告すること

 

8.損害賠償

 事業対象者は、関係者等を含む第三者に損害を与えた場合には、かかる損害を法に従って賠償するとともに、事業対象者の費用と責任でかかる第三者に適切に対処すること

 事業対象者は、事業対象者によって本会に損害が生じた場合は、本会に対しかかる損害を賠償すること

 

9.免責

 事業対象者は、撮影等に関して生じる一切の費用を負担すること

 事業対象者が、本会の支援に必要な協力若しくは作業を行わず、又は、本会の要請若しくは指示に応じない場合、本会は支援を中断、若しくは、中止するものとし、本会は支援を行わないことに対して責任を負わないものとする

 本会は、事業対象者に紹介した関係者等と事業対象者との間における契約その他の取引について責任を負わないものとする

 本会は、事業対象者の撮影等に協力するものであり、事業対象者又は第三者が撮影等に関して損害を被った場合であっても責任を負わないものとする

 

10.広報

 本会は、事業対象者に対し事前に相談を行ったうえで、制作風景、作品情報や公式サイトの紹介、独自ポスターの作成その他の方法で本会のPR事業に用いることができる

 

11.要請事項

 本会は、事業対象者に対し、以下の要請をすることがあり、事業対象者がこれに応じない場合には、支援を行わないことがある

(1)本会による撮影等現場の撮影(出演者が映り込まないものに限る)を許可すること

(2)本会に撮影等の成果物を提出すること

(3)作品に本会のクレジットを入れること

(4)地元メディアによる撮影等現場の取材を承諾すること

(5)作品ポスター、サインその他グッズ等を本会に提供すること